小諸市議会 2022-09-06 09月06日-03号
卒業後は、貸与期間の2倍を最長の償還期間とし、奨学生の意向を確認しながら償還額を決めております。また、小諸市に在住することで償還額の免除制度も設けてございます。実績としましては、平成30年度から5年間で24名の方に貸与しております。 次に給付型「あさま奨学金」ですが、こちらは大学に在学または進学する方を対象としております。平成30年度の開始より月額4万円を10名の方に給付しております。
卒業後は、貸与期間の2倍を最長の償還期間とし、奨学生の意向を確認しながら償還額を決めております。また、小諸市に在住することで償還額の免除制度も設けてございます。実績としましては、平成30年度から5年間で24名の方に貸与しております。 次に給付型「あさま奨学金」ですが、こちらは大学に在学または進学する方を対象としております。平成30年度の開始より月額4万円を10名の方に給付しております。
当市の奨学金制度につきましては、向学心が高く、学力があるにもかかわらず、経済的な理由によって就学が困難な状況にある学生・生徒に対し、高校生には月額1万5,000円、大学生などには月額3万円を貸与しまして、貸与期間の2倍範囲で無利子で償還する内容となっております。
産婦人科医として従事する医療機関は、分娩施設のある施設と外来のみの施設と区別はあるかという質問に対し、在住地が市の内外であっても貸与期間と同年数が対象となり、違いはない。また、産科医としては、分娩施設のある医療機関で従事することを想定しているとの答弁がありました。
この償還免除の要件につきましては、大学を卒業後1年以内に就労しかつ5年間、短期大学の場合は4年間になりますけれども、継続をして市内に住所を有する等一定の要件に該当する方に対し、5年目以降、こちらも短大につきましては4年目以降になりますが、この奨学金について貸与期間の3倍の期間で償還する場合の1年当たりの償還額の25%以内を免除するという規定になっております。
また、奨学金の償還の免除の基準等を確認したところ、所管課より、住所が佐久市であれば、市外の保育士養成施設であっても奨学金の貸与に該当になり、償還の免除については、卒業後、奨学金の貸与期間に対して2倍の期間、佐久市内の保育施設等で勤務した場合は全額免除になるとの答弁がありました。
また、貸与期間に相当する期間、市内医療機関で従事したとき、返還の免除ができるものとなってございます。 特典ではございませんが、他市町村、県で行っている同様の奨学金制度では、月額20万円というところが多い中、平成28年度に飯山市では20万円から30万円に増額し、それ以降、学生の獲得ができているところでございます。 以上でございます。 ○副議長(石田克男) 上松議員。
しかしながら、奨学金のように貸与期間が確定しているものは根保証契約には当たりませんが、本条例につきましては貸与期間が必ずしも具体的でないため、より明確な表記に改めるものでございます。 第4条を、「貸与の決定した日の属する月から大学または大学院を卒業する日の属する月まで」を、「その大学または大学院における正規の就業期間内」に改めるものでございます。 本条例は、公布の日から施行するものでございます。
名簿はどのように利用されているかという質疑に対し、昨年12月より自衛隊募集年齢の範囲が広くなり、それまで閲覧のみで書き写していた若者名簿は防衛大臣より名簿資料提出の協力要請が来たため、千曲市の条例に基づき相当な事情と判断して条件を付して名簿を貸与し、貸与期間終了後裁断処理した。
その償還につきましては、卒業後半年後からを償還期間の始まりとして、その期間は貸与期間の2倍となっておりますところでございます。 給付型の奨学金につきましては、国費を財源として日本学生支援機構において、年間2万円から5万円の範囲で給付がされております。市の奨学金は、基金という限られた原資のために、資金不足が見込まれることから、引き続き現行制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
委員より、条例中に定められた小諸市に継続して居住した期間という条件は、具体的には何年間かとの質疑があり、貸与期間と同等の期間の居住ということで、大学生であれば、小諸市に4年間居住した場合という規定であるとの答弁がありました。 本委員会は、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ○議長(林稔議員) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑ありませんか。
貸与期間でございますが、正規の就学期間内となっております。 その後、平成28年3月には奨学金条例の一部改正を行いまして、大学等を卒業した日の属する月の翌日から起算をいたしまして2年以内に下諏訪町に居住していただければ、その学校における正規の修業期間に相当する期間、引き続き当町に居住していただいたときには奨学金の一部を免除する制度を創設してございます。
また、29年度からは「ひとが輝く 未来を育む」との第5次総合計画の基本理念に基づき、市の将来の発展を担う高い志を持った有為の若者を育成するために、従来からの制度に加え、特に学力が優秀で、経済的に困難な学生を対象に、卒業後に貸与期間の2倍以上市内に居住することなどの条件を満たす場合には、償還を要さない特別奨学金の制度を設けたところでございます。
卒業後2年以内に下諏訪町に居住し、貸与期間と同期間居住し続けた場合、貸与金の2分の1を上限とした償還額の一部免除が申請できるようにしております。現時点では、一部免除申請可能対象となり得る方は十数名ほどおりますが、申請資格を持っている方はまだございません。
また、施設貸与期間中に県からの補助金を一部改修の費用などに充当してしまうと、施設を閉鎖した際の解体撤去費が市の一般財源による負担となるため、県からの財政支援を活用し無償貸し付けを継続することにつきましては困難であると考えております。 以上でございます。 ○議長(関野芳秀) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤正直) 〔登壇〕 続きまして、私からは要旨の2、要旨3、要旨4につきまして答弁を申し上げます。
貸与期間を満たさずに離職状況になってしまった場合は償還免除されなくなってしまうのかお伺いいたします。 次に、2つ目の定住化促進事業について。 本市が昨年度策定した松本市総合計画第10次基本計画の人口に関する課題として、雇用の創出を挙げております。
免除される要件といたしましては、市の奨学金の貸与を受けた者が高等学校等を卒業し、貸与期間の2倍の期間である償還期間内において、佐久市内に居住し、かつ就業している場合に、貸与総額の3分の1以内を免除するものでございます。免除の手続につきましては、償還が始まる前に所定の奨学金償還免除願に住民票と就業を証明できる書類等を添付し、市教育委員会へ提出していただきます。
遠距離通学費の貸与金額は、通学費の月額に10分の7を乗じて得た金額により2万6,000円を上限とし、償還期間は貸与期間の3倍の期間になります。 以上のような制度もございますので、市独自の通学定期代の補助は考えておりません。 以上でございます。 〔7番 久保田克彦議員「議長」と呼ぶ〕 ○副議長(中島義浩) 久保田克彦議員。
き続き派遣をいただけるかというとなかなか難しい状況もある中で、そういった部分では、本当に開業で退職される先生の後をしっかり引き続き、また新しい先生を送っていただくというようなことは、かなりこれまでの信州大学とのつながりを大事にしてきたというような部分の結果だと思いますし、あと、整形外科の先生につきましては、長野県の医学生に対する就学資金の補助制度がありまして、その就学資金を貸与された先生が、その貸与期間
人数でございますが、27年度で28人、1,620万円を貸与しているということで償還金は無利息、無利子、償還期間につきましては、卒業1年後から貸与期間の3倍の期間内という形でございます。今回、基金の関係でですね、今後の繰入金の見込みでございますけれども、貸与枠が拡大したりですね、償還延長などによりまして基金の不足が出てきております。
高校卒業後も松本に在住、または大学等への進学で市外へ転出しても、そこを卒業して松本に戻って、奨学金の貸与期間に相当する期間在住し就業すれば、貸与された奨学金の返還が免除されるという償還免除規定が、松本市奨学金制度にはございます。ですので、進学で一時的に都会へ出ても、松本で就職しようと帰ってくる学生もいるでしょう。職場確保が必要になりますが、人口減少対策にもつながります。